板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog町内会費の支払いは義務?任意?
毎年この時期になると管理している賃貸マンションの貸主様宛に町内会費のお願い(請求)が届きます。
しかも該当マンションと弊社がその町内会エリアにあって貸主様は別のところに住んでいるので、町内会費のお知らせが管理会社である弊社に持って来られてしまいます。
それを毎年貸主様に渡して1年分を振り込んでもらっていました。
ただこのマンションが比較的規模が大きいマンションで、1年分の町内会費となると結構いい金額になります。
貸主様も今までは書かれた金額を渋々払っていただいていましたが、今回ばかりはご指摘がありました・・・。
「町内会費って何の為の費用?必ず払わないといけないもの?」
「そもそも町内会に加入するしないの選択肢はないのか?」
これについては私も以前から疑問には思っていましたので、良い機会なのでその町会の地区長さんとお話をさせていただきました。
私「町会費は何の目的に使われているのですか?」
地区長「主に町内のお祭りや餅つきなどの行事運営費と、万が一、大災害があった時の物資供給代として蓄えています。」
私「町内会の加入は義務ですか?任意ですか?」
地区長「義務ではないですが、この町会に建物を所有している以上は加入して頂く事を強くお願いしています。」
いろいろお話しした結果、絶対に町内会に加入しなければいけないという事ではないが、町内の一員として極力協力してほしいという事でした。
まぁすごく曖昧なルールの中で頭を下げて町内会費の回収にあたる地区長さんも大変だなと同情する部分もあります。
ですが払う側もそれなりの負担となりますので、町会側としてはやはり義務ではない以上、事前に丁寧な説明と日々のコミュニケーションによって町内会への理解を得ていくことが大事だなと感じました。
また貸主様・オーナー様にとっても、賃貸経営はある意味人と人とのつながりで成り立っていますので、町内会(地域)と適度に関わる事は決してマイナスではないと考えます。
これを不動産仲介の実務に置き換えると、売買仲介した物件で購入後に新所有者に対してこのような町内会費のお願い(請求)が後からあると、必ずと言っていいほど「こんなの買う前に聞いてない!」といったトラブルが起きます。
そうならない為にも契約前の調査の段階で、該当する町内会の状況把握と、町内会費がかかる場合がある旨を重要事項説明書にて説明する事が大切ですね。
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