株式会社アメニシティ
板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog 2019年08月30日
ブログ
借地権は駐車場で貸せる?
先日、通りがかりのお客様がご来店され
「自宅にある駐車場が空いたから賃貸で貸したいんだけど」
と賃貸募集のご依頼をいただきました。
早速場所をお聞きし、周辺相場を調べながら貸主様の希望賃料を加味して募集賃料を決定しました。
最後に貸主様のお名前と連絡先をお聞きし
「募集の準備ができましたらご連絡致します」
と伝え、貸主様は帰られました。
その後、社内的な調査として今回募集を依頼された物件の土地・建物の登記情報を取得したところ・・
土地の名義がご来店された方と違う事が判明。
ご来店された方に電話をして状況をお聞きしたところ、実は借地権でした・・。
借地権とは
他人の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利の事です。
土地を借りている借地権者はその対価として地主に毎月地代を払います。
今回ご来店された方は借地権者の方で、昔に建てた建物の脇にある駐車スペースを月極駐車場として貸し出し、そこで得た賃料を地主に払う地代の足しにしようと思っていたみたいです。
ですが残念ながら、借地権は地主の承諾を得ずに借地権の一部を駐車場として特定の人に転貸する事は無断転貸となり、地主から借地契約を解除される可能性もあります。
どうやら借地権者様は駐車場で貸す事について地主の承諾は得ていないようでしたので、今回の募集は丁重にお断りさせて頂きました。
そもそも借地権者様も上記の規定を知らずに弊社に相談されたみたいなので、無用なトラブルが起きる前に正しい判断ができて、結果的にお互い良かったと思います。
板橋区に地域密着の不動産会社 株式会社アメニシティ
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この記事を書いた人
山口 輝成
板橋区で生まれ育ち、愛着があるこの街で不動産会社を設立しました。
「理想の住まいを見つけるには信頼できる不動産会社に出会う事」
その信頼に応える為、お客様へ最適な物件情報、住まいの役立つ知識を、真心込めてご提供致します。
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