板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog不動産取引時に水害ハザードマップで対象地の説明が義務化
近年、全国各地で豪雨などによる大規模水災被害が多く発生しています。
それに伴い不動産業界でも、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が2020年7月17日に公布され、同年8月28日から施行されることになりました。
その改正内容とは
「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づける」です。
簡単に言うと、不動産業者(売主・仲介)は不動産を買う人・借りる人に対して、水害ハザードマップを見せながら目的物件の位置を説明しなければならないという事です。
水害リスクに係る情報をしっかりお客様に理解してもらったうえで、契約してもらわなければならないという事ですね。
ですので今後、不動産の売買契約や賃貸借契約の重要事項説明時に、不動産業者から水害ハザードマップが提示されます。
そしてそこで目的物件が、河川の氾濫や集中豪雨時に浸水するエリアなのかどうかを説明致します。
お客様はここでよく状況を理解したうえで、契約するか否かの判断をしてください。
最近では毎年のように日本のどこかで自然災害が起きています。
お住まいを選ぶ上で、物件がどのような災害の危険性が高いかを事前に把握する事は、これからますます重要になってきます。
とは言え、お引越しの時だけ注視するのでは無く、今お住まいの自宅はどのような危険性があるのかを知ることも大切です。
ハザードマップは多くのデータを蓄積することで更新されています。
これから来る台風シーズンに向けて、河川が氾濫した際の避難所や避難経路、自宅に留まったほうが良いかなど、いざという時に後悔しないように備えておく事が大切です。
板橋区に地域密着の不動産会社
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