板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】貸した部屋に自分が居住したいが借主が立ち退き拒否
以前住んでいた所有マンションを、借主のAさんに貸していました。
その後、再度そのマンションに住む必要性が生じたため、借主Aさんに退去をお願いしましたが、応じてもらえませんでした。
借主Aさんは今まで家賃の滞納や、契約違反行為なども特になく、今後も住み続けたいようです。
このような借主に立ち退いてもらうにはどうすればよいでしょうか?
普通賃貸借契約で借主に立ち退きを求める方法
①貸主からの解約の求めに借主が同意すれば、すぐにでも契約を終了させる事ができます。
②立ち退きを求める訴訟をした場合には、借地借家法に定める正当事由が必要となります。
裁判における正当事由の基準
●貸主が建物を使用する必要性が、借主が建物を使用する必要性より高い事情であるかどうか。
●建物賃貸借に関するこれまでの経過。
●建物の利用状況。
正当事由の補充的要素となるのが立ち退き料
法的に借主を立ち退かせる為には、基準値の高い正当事由が要求されます。
それを補う為に、貸主から借主に立ち退き料を支払う事によって正当事由が認められる事例があります。
ただしこの立ち退き料は過去の判例からしても割と高額になります。
もし法的に立ち退きをさせたい場合は、ある程度の金銭が必要だと思っていた方がいいです。
貸主が無条件で借主と解約できるようにする為には定期借家契約
もともと所有物件を貸す際に、将来また自分が住む可能性があり、その時は借主に無条件で立ち退いてもらいたい場合は、定期借家契約を締結する事をおすすめします。
定期借家契約は更新のない賃貸借契約なので、事前に定めた期間が満了する事で無条件に契約が終了となります。
実務としてのアドバイス
今までの説明で、一度部屋を貸すと貸主から解約を求める難しさと高額な出費がある事がわかり、無条件で立ち退かせられる定期借家契約に魅力を感じたと思います。
ただし部屋を入居募集する際に、1年や2年の定期借家契約を条件に入れると、借りる側も長く住めない点がネックとなり、検討候補から外れる可能性が高まります。
よって貸す側もそのデメリットを解消するために、家賃を相場よりも安くしたりという調整が必要になってきます。
賃貸募集を始める際に、将来の自己使用の可能性をよく考えてから契約形態を決める事をおすすめします。
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