板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog残置物エアコンのトラブル
賃貸物件に付いているエアコンについて、稀に起こる貸主と借主のトラブルがあります。
それが残置物のエアコン問題です。
本来、貸主が購入して設置したエアコンは部屋の設備となり、借主が普通に使っていて故障した場合は貸主の費用負担において修理・交換する事になります。
また元々エアコンが設置されていない部屋に、借主が購入して設置したエアコンは借主の所有物となります。
よって入居中に故障した場合は借主の費用負担において修理・交換する事になります。
ここまでは責任の所在が明確となっているのですが、問題は前の入居者が置いていったエアコン(残置物)の取り扱いです。
前借主がエアコンを自費で付けて退去時に
「まだ使えるので置いていっていいですか?」
という事がたまにあります。
貸主としては
「使えるエアコンなら置いていっても構わないですよ。」
と言って許可するとします。
※これを残置物のエアコンと言います。
その後、新たな借主が入居して残置物のエアコンが故障した場合、借主としては
「もともと付いていたエアコンなのだから貸主負担で直してください。」
と言うし、貸主としては
「これは残置物だからご自身の負担で直してください。」
と言って意見が合わず、トラブルに発展する場合があります。
ここで気を付けたいのは残置物のエアコンがある場合、入居募集の時点でこのエアコンは設備か残置物かを明確にして、故障した際の費用負担が貸主なのか借主なのかをはっきりさせておくことです。
契約書などの書面に記載しておくとより安心です。
ささいな事ですがあいまいな状態で賃貸借契約が始まると、あとで大きなトラブルになりかねませんので気を付けましょう。
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