板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】敷金を借主名義でない者に返金して大丈夫か?
大家様からのご相談。
「預かった敷金を借主に返金する場合、相手から希望があれば契約者(主人)の妻に返金しても大丈夫ですか?」
一般的に大家さんは賃貸物件を貸すと借主から敷金を預かります。
その後、契約が解約となった場合、貸主は退去立ち合い後、借主の債務(未払い賃料・借主責任となる室内の補修代等)を差し引いた残りを借主に返金します。
その際、稀にあるケース
①A(主人)が契約者だが、敷金を負担したのはB(妻)なので、B(妻)が自分に敷金を返金してほしいと言ってくる。
②A(子)が契約者だが、敷金を負担したのはB(親)なので、B(親)が自分に敷金を返金してほしいと言ってくる。
③A(男)とB(女)が同居していて、A(男)が契約者だが、敷金はB(女)が負担したので、B(女)が自分に敷金を返金してほしいと言ってくる。
この場合、貸主がよかれと思って契約者以外の人に敷金を返金した後、契約者から
「自分が契約者なのだから自分に敷金を返金するべきだ。」
と言われると非常にリスクがありますので、よほどの事がない限り敷金は契約者に返金した方が間違いないです。
ただどうしてもという場合、上記の①と②はAとBの関係が家族ですので、借主の希望に合わせてもリスクは低いと思われます。
それでも必ず契約者本人の同意を記録付きで得る事と、契約者以外に返金したという証明は必ず残しておきましょう。
上記の③の場合はAとBの関係が他人なので、事情がどうあれ敷金は必ず契約者に返金するべきです。
借主様のお願いと言えども大事な部分をルーズにしていると貸主様も大きな損失を被る場合がありますので、常にリスクの有無を考えて判断をしましょう。
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