板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog定期借家契約の終了通知
約2年前、前面道路の拡幅計画によって建物取り壊しを余儀なくされた大家様から「建物の取り壊しまでの間だけ部屋を貸しておきたい。」とご依頼を受けました。
そしてこの建物の3部屋を2019年12月31日までの定期借家契約で入居募集を致しました。
借りる方からすると長く住みたくても期間満了までしか住めないというデメリットがあるので、その分周辺相場よりも安い賃料で募集し、程なくして3部屋全て成約となりました。
その後借主様からの途中解約もなく今に至り、気が付いたら定期借家契約の期間満了である2019年12月31日まで約6ヶ月前となりました。
このタイミングで貸主様か管理会社が行う作業があります。
それは「定期建物賃貸借契約終了についての通知」を借主様に送る事です。
当時、契約の際に「この物件は定期借家契約ですよ。」「更新できませんよ。」と何度も説明し、契約書面にもしっかり明記してあります。
ですがそれでも貸主側から予定通り期間満了で契約を終了させる場合には、期間満了日の1年前から6ヶ月前までに上記の終了通知が必要になります。
※定期借家契約の期間が1年未満の場合は、上記書面は必要ありません。
この通知を忘れて借主様に送っていなかったりすると、もともと取り決めていた満了日に借主側が退去しておらず貸主側が退去を求めても、法的には借主側が保護されてしまいます。
その場合、貸主側はまず終了通知を送ってその後6ヶ月後で賃貸借契約を終了させる事ができます。
何はともあれ定期借家契約を締結して、貸主様が予定通りの満了日で終了させたい場合は、終了通知を送る事を忘れないでください。
という事で本日は貸主様に終了通知の押印を頂き、借主様宅にその書面を送らせていただきました。
空き部屋を埋めるだけではなく、入居している部屋を予定通りに空き部屋にする事も大切な仕事のひとつです。
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