板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog中古マンションの売買契約
物件を気に入ってくれた買主様が見つかり、売主様にも喜んでいただき大変嬉しく思います。
ひとくくりに不動産と言っても土地・戸建て・1棟マンション・区分所有マンションなど、種類によって契約の重要視するポイントが変わります。
基本的には契約書に書かれている事は全て重要なのですが、その中でも売主と買主にしっかり理解しておいてもらわないと後々トラブルになるような重要ポイントは、仲介する不動産会社が特に丁寧に説明する必要があります。
中古マンションの売買契約で大切なポイント①【瑕疵担保責任】
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
売買の目的物について引き渡し後に欠陥(瑕疵)があった場合に売主が負う責任の事。
区分所有マンションの場合は下記の3つの瑕疵について具体的に取り決めをします。
①雨漏り
②シロアリの害
③給排水管の故障
一般的には、物件の引き渡し後から3ヶ月以内に上記の瑕疵が発見されて買主が修復の請求を売主にした場合、売主は自身の費用負担でその修復をする義務があります。
※買主は上記の瑕疵があった事を理由に、契約の無効・解除や損害賠償の請求をする事はできません。
【買主が心掛ける事】
物件の引き渡しを受けた後、3ヶ月以内に上記①②③が発生した場合、速やかに仲介した不動産会社に連絡をしましょう。
3ヶ月以内に瑕疵を発見していても、修復の請求が3ヶ月の期日を過ぎていると、買主が修復の費用負担の責任を負います。
【売主が心掛ける事】
売主は①②③の事実を知らなくても、引き渡し後3ヶ月以内に発生して買主から修復請求を受けてしまった場合は修復の責任を負う事になります。
責任を負うべき期間中は、何かあった際に速やかに対応できるだけの資金を蓄えておきましょう。
中古マンションの売買契約で大切なポイント②【設備の引き渡し・修復】
契約時に売主は設備表という書類に、目的物件に付いている設備の有無と、故障の有無を記載します。
その中で故障無しとしていた設備が、引き渡し後から7日以内に不具合が発見されて修復の請求を受けた場合は、売主の費用負担で修復する義務があります。
※消耗品(電球・電池・パッキン等)の交換で直るようなものは売主責任は免責されます。
【買主が心掛ける事】
物件の引き渡しを受けた後、速やかに設備の作動確認をして不具合がないかチェックしましょう。
引渡完了日から7日を過ぎてから不具合を発見しても、その修復を売主へ請求する事はできなくなります。
【売主が心掛ける事】
売却を不動産会社に依頼する時点で設備の作動確認を行ない、不具合箇所があれば先に不動産会社へ伝えておきましょう。
区分所有マンションを仲介する不動産会社としては、売買契約の前に設備の有無と、不具合箇所を売主とよく確認して、書面に記録する事が大切な仕事のひとつとなります。
板橋区に地域密着の不動産会社 株式会社アメニシティ
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