板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】単身用住戸で借主が無許可で同棲している
大家様からのご相談
「一人暮らし用の1Kタイプの部屋を男性に貸したら、いつの間にか彼女も住み始めてました。この同棲が原因で、他の部屋の住人から騒音の苦情が増えて困っています。」
賃貸管理をしているとたまに出くわす事例です。
最初はちょくちょく彼女が彼氏の家に遊びに来ていて、そのうちに同棲に発展するケースです。
そもそも賃貸借契約書の一般的な条文に「申込み時に申請した入居者以外が入居する場合は、貸主の許可が必要」と明記されています。
よって借りている部屋で無許可に同棲する事は契約違反となります。
単身者用の部屋で同棲されると貸主はデメリットばかり
①住む人数が増えれば備え付けの設備の使用頻度も増えて、消耗・劣化するスピードも速まり支出が増えます。
②後から住み始めた者が契約時にゴミの捨て方に関する説明を聞いていないので、ルール違反のゴミが増える。
※未分別や、未手続きの粗大ゴミを放置など
③1人で住む用に建てられている建物で2人以上が住むと、当然会話やバタバタ歩く足音などが増えて生活騒音となり、他の住人から苦情が出ます。
※改善されないと他の入居者の不満が高まり、解約につながる可能性あり
発覚した時点で速やかに改善に動く
おそらく無許可で同棲している事実を大家様が気付くタイミングは、他の入居者様からの苦情が最も多いと思います。
まずは自主管理なら大家様が、管理委託しているなら管理会社が、対象借主に対して同棲相手に退去してもらうか、それができないなら解約してもらうよう通告しましょう。
またこのような通告をすると「同棲はしていない。遊びに来ているだけ。」と同棲を認めない借主もいます。
その場合は共用部に防犯カメラを設置して、1週間に3日以上建物に出入りがあるようなら、常識的に考えて『同棲状態』と判断し厳格に指導してよいと考えます。
悪質な場合は、無許可で入居している者を敷地への不法侵入として、警察に相談してみるのもひとつの案です。
とにかく貸主の許可を得ていない者が入居するのは契約違反であるという事。
そしてそれによって他の入居者が迷惑しているという事。
これを理解させるように繰り返し注意していく必要があります。
未然に防ぐ方法は?
弊社では単身者物件の募集の際、入居申込み時と契約時に、入居者増員禁止の部分を特に強調して説明し、契約書にも具体的に明記しておきます。
事前に借主へしっかりと理解してもらえれば、このような契約違反はほぼ防げると思います。
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