板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】共有名義の相続物件を賃貸したい
大家様からのご相談
半年前に父が他界して、実家を自分と妹で1/2ずつ共有名義で相続しました。
このまま空き家にしておくと防犯的にもよくないので、賃貸で貸そうと考えています。
妹は遠方にいて実家の事には興味がなさそうなので、相談せずに賃貸募集をしても大丈夫でしょうか?
共有名義の物件を無断で貸し出すのは違法です
共有名義の物件は共有者全員の同意がないと、賃貸や売却などをすることはできません。
もし大家様が実家を賃貸に出したいのであれば、共有者の妹様と事前に相談して募集条件も含めて同意を得る必要があります。
共有名義の物件を貸す際の実務
借り手が見つかり、借主と賃貸借契約を締結する際には、貸主欄に全ての共有名義者の署名捺印が必要となります。
※共有名義者が遠方にいて容易に署名捺印できない場合は、事前に他の共有名義者に署名捺印権限の委任状を作成して委任することもできます。
賃貸借契約以外にも、管理会社に管理を委託する、建物の大規模修繕工事をするなど、お金がかかる契約については、全て共有者全員の同意が必要です。
弊社からのご提案
今まで共有名義で不動産を所有している大家様と数多くお会いしてきました。
2名くらいの共有でしたら、あまり大きな問題もなく賃貸経営されている大家様がほとんどです。
ただし3名以上の共有になってくると、毎回賃貸経営の決めごとの決定までに時間がかかる傾向が多いです。
賃貸経営は意思決定に時間がかかると、家賃を払ってもらっている入居者に迷惑がかかります。
その結果、入居満足度が下がって退去となり、大家様の賃貸経営の悪化につながります。
やはり意思決定する大家様は、なるべく1物件について1名ないし少人数が好ましいと思います。
その方法としては、例えば共有者の持ち分を共有者内で売却もしくは購入して単独名義にするなどです。
決して共有名義の物件は貸せない訳ではないので、なにかご不明な点があればご相談ください。
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