板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog 2021年02月20日
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【大家さんQ&A】便器のひび割れを報告されず水漏れ事故が起きた
大家様からのご相談
アパートに住んでいる入居者さんから「トイレの便器から水が漏れて床が水浸しになっている。」と連絡がありました。
すぐに駆けつけて状況を聞くと「だいぶ前から便器に少しひび割れがしている事に気付いていたが、使用に支障がなかったので連絡しなかった。」との事。
その後ひび割れが広がって今回の漏水事故が起き、床の下地も交換しなければならなくなってしまいました。
便器に少しひび割れがある時点で言ってもらえれば、便器の修復だけで済んだのに、それを知らされずに漏水して被った床の下地交換代まで貸主が負担しないといけないんでしょうか?
借主が通知義務を怠ったことで拡大した損害の費用は借主負担になります。
便器にひび割れが生じた場合、貸主に修繕義務が生じます。
民法では、貸主に修繕義務を課す一方で、借主に対して建物や設備に修繕の必要な不具合・故障を発見した時は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない義務を課しています。
不具合等を放置しておくと被害が拡大し、その分補修費用が増大するおそれがあるからです。
今回の場合、借主がひび割れを発見した時点で貸主または管理会社に通知して、便器の補修または交換をしていれば水漏れ事故は発生していません。
借主が通知義務を怠ったことで事故が発生して床の補修が必要になりましたので、その補修費用は借主が負担すべき費用と言えます。
この場合、経過年数の考え方は適用せず、床の補修工事費用全額が借主負担になると考えるのが相当と思われます。
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この記事を書いた人
山口 輝成
板橋区で生まれ育ち、愛着があるこの街で不動産会社を設立しました。
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