板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog連帯保証人の極度額を記載
2020年4月から民法(債権法)の改正法案(以下、改正民法)が施行されます。
それにより賃貸借契約の連帯保証人に関する部分で大きな変化があります。
改正民法で変わった点
賃貸借契約を締結する際に、個人の連帯保証人を付ける場合、賃貸借契約書に『極度額』を明記しておかないと、もし家賃滞納が発生しても連帯保証人は支払い義務を負わないという事になりました。
極度額とは?
連帯保証人が追う可能性のある最大の負担額の事です。
よって連帯保証人(個人)を付ける賃貸借契約を締結する場合、これを有効にする為には賃貸借契約書か連帯保証人承諾書に極度額を記載する事が貸主にとって重要になります。
極度額は誰が決めるのか?
具体的な極度額の設定は、宅建業者のサポートによって貸主と連帯保証人の関係当事者間で決めます。
その際、公序良俗や信義則にそった最大負担額としましょう。
一般的には家賃の12~24ヶ月分くらいが妥当な額と言われています。
この改正によって今後どうなるか?
今までは自分が負う債務の具体的金額が記載されていなかったので、容易に連帯保証人になっている人がほとんどでした。(実際には無制限の債務を負っています)
今後は極度額として自分が負う最大債務の金額を目にする事になり、連帯保証人を安易に受ける人が少なる可能性が高まります。
そうなると貸主としても連帯保証人に代わる担保がないと、安心して部屋を貸す事ができなくなります。
そこで貸主側が連帯保証人の代わりとなる保証会社への加入を借主に求める事がより一般化する事になります。
保証会社とは
賃借人の代わりに滞納家賃を立て替えてくれる会社です。
貸主にとっては家賃滞納のリスクを軽減できます。
借主にとっては連帯保証人がいなくても部屋を借りやすくなります。
貸主様・大家様として重要なこと
今回の改正民法により、保証会社を加入条件とした賃貸借契約が一般化してきます。
全国に保証会社は数多くありますので、保証内容や財務内容を精査しながら、ご自身にあった保証会社を選定する必要があります。
なかなかどの保証会社にすればよいかわからない場合には、管理会社に相談することをおすすめします。
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