板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog宅建免許番号が(3)から(4)へ
本日は東京都庁へ行って宅地建物取引業の免許更新の申請をしました。
宅建業の免許は新規開業時に免許番号が(1)となり、5年ごとに免許更新をすると(2)、(3)、(4)、(5)・・・と増えていきます。
弊社は今まで(3)で、4月で15年となり更新後は(4)となります。
5年前にも免許更新をしましたが、書類を準備するのにまあまあ手間がかかります。
既定の申請書類は東京都住宅政策本部のホームページにワードデータがあるので、それをダウンロードして必要事項を入力していきます。
その他に取得しなければならない書類と取得場所は以下の通りです。
①履歴事項全部証明書・・・板橋法務局
②納税証明書その1・・・板橋税務署
③身分証明書・・・板橋区役所
④登記されていない事の証明書・・・東京法務局(九段下)
⑤専任の宅建取引士の証明写真・・・証明写真機
※取得場所は弊社の場合です。
板橋区は割と公的機関が近くに集まっている方なので、他の区に比べると取得は楽な方かもしれませんが、それでも多少は時間がかかります。
あとは事務所が宅建業法の規定通りに整備されているかを確認するために、事務所の外観、看板、室内、ポスト、業者票、報酬票などの写真を撮影し、どこから撮影したかの位置図を作成しなければなりません。
これも地味に手間がかかります。
1つ楽になったのは、先般、国から押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことで、申請書類に印鑑を押さなくても良くなりました。
以上の書類を不備なく揃えて都庁へ持参し、受付の方にチェックしてもらいます。
ここで不備を指摘されるとまた出直さなければならないので、事前のチェックは入念にするべきですね。
今回も無事に受付の方に受理されましたので、新しい宅建免許証ができ次第ハガキが事務所に届き、それを持って再度都庁へ受け取りに行く流れになります。
手間がかかる作業ですが不動産業を営む上で必要な手続きとなります。
何より会社が継続できている証でもあるので、免許更新をできる事に感謝しなければならないと改めて思いました。
宅建免許番号が(4)となるアメニシティをこれからもよろしくお願い致します。
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