板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog賃貸借契約の終了日を考えて部屋を借りる
この時期に部屋を借りる学生さんへお伝えしたい事。
それは契約期間の満了日がその日で大丈夫ですか?ということです。
例えば、2019年3月10日から契約開始になったとします。
一般的な賃貸借契約は2年契約(更新可)となっていますから、2021年3月9日で契約期間満了となります。
そして引き続き住みたい場合は更新料や火災保険料を払って再度2年契約となります。
そこでたまに借主様から、下記のようなお願い事がでます。
契約満了の年に学校を卒業し地元に戻る為、賃貸借契約を解約したい。
契約期間の満了日は3月9日ですが卒業式が3月25日にあるので、その日まで住まわして欲しい。
もちろんその日までの家賃は払います。
という内容。
これは契約に則れば、契約満了日の3月9日を過ぎても住みたい場合、契約書通りに一度更新手続きをして、その後3月25日で契約を終了するという手続きを取る事になります。
ほんの数週間住むだけですが契約している事なので、更新料や火災保険料を払う義務があります。
当然更新料は返金されません。
もちろん更新後すぐに解約する事が決まっているので、更新料を免除して住まわせて欲しいとお願いされれば貸主様に相談する事は可能です。
しかし貸主様から「契約書通りやってください。」と言われれば、借主様のお願いは一切認められません。
1日でも期間満了日を過ぎて住んでいれば更新手続きが必要ということです。
実はこのような事は部屋を借りる時点で、少し先のことを予測すれば回避することができます。
それは気にいったお部屋が見つかり入居申込みをする際に
「契約開始日は2019年3月9日からですが、契約終了日は2021年3月31日までとしてください。」
と不動産会社に相談してみてください。
要は最初の契約期間は2年と16日ということになります。
この時点でのお願いは契約前ですし、貸主様にとっても不利になる要望でもないので比較的通りやすいお願いです。
こうしておけば仮に契約終了の2021年3月31日に更新をしたとしても2年間の更新で、次の期間満了は2023年3月31日となるので余分なお金を払わずに、3月下旬の卒業式まで部屋を借りる事ができます。
初めての上京、初めてのひとり暮らしで、いい物件が見つかるとテンションも上がりますが、入居申込みの際は今一度冷静になって、自分はいつまでこの部屋に住むのかを考えたうえで契約期間の終了日を意識してみてください。
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