板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】ペット飼育禁止を違反している借主がいる
大家様からのご相談。
「ペット飼育禁止の賃貸マンションで、ペットを飼っている入居者を見かけたんだけど、契約解除する事はできますか?」
契約書にペット飼育禁止と書いてあるのに、取り決めを守れない人とは契約を続けたくないお気持ちはよくわかります。
そもそもこのような事が起きてしまう要因として、借主のペット飼育禁止に関する認識が甘い傾向があります。
契約時にしっかりと説明を聞いていないとか、もしくは仲介した不動産会社が説明を省いていたりする事で起きる、理解不足による問題です。
ただほとんどの方は入居募集時や契約時に、しっかりとペット飼育禁止を明記、説明しておけば違反する事はありません。
ペット飼育禁止を違反している借主への対応方法
では実際に禁止事項に違反してペットを飼育している借主を見かけた場合はどうすればよいか?
冒頭で大家様がおっしゃる即契約解除というのは、裁判でも認められない場合がありますので、段階を踏むことをおすすめ致します。
①借主が禁止事項となっているペット飼育をしている証拠(写真・動画)を押さえる。
②ペット飼育停止を警告する書面を、内容証明など記録に残るもので通知する。
その際、1ヶ月程度の猶予期間を設けて極力借主による自主的な改善を求めます。
③猶予期間後もペット飼育を続けている場合は、この時点で貸主と借主の信頼関係は損なわれたとものと考え、契約解除を通告します。
この段階を踏んでおけば、万が一借主が契約解除に同意せずに裁判になっても、貸主の主張が認められる可能性は高いと思われます。
何はともあれ最初から契約条項を順守してくれれば、このような労力は必要なくなりますので、入口部分での説明・明記を徹底するべきだと思います。
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