板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog連帯保証人がなくなる?
今年、120年ぶりに民法が大改正されました。
公布日の2017年6月2日から3年を超えない範囲で施行されるそうなので、遅くても2020年6月には改正民法が開始することになります。
この改正によって不動産業界でも影響を受ける事がいくつかあります。
そのひとつとして、連帯保証人の問題があります。
今までお客様が部屋を借りる時に連帯保証人を立てる場合、連帯保証人は賃貸借契約書や連帯保証人承諾書に署名捺印(実印)をしていました。
改正後の民法では、連帯保証人が署名捺印する書面には、保証する極度額を明記しなければならず、もし極度額の明記がなければ、保証契約は効力を生じないという事になりました。
これがどういう事になるのか?
①まず貸主及び仲介する不動産会社は、保証契約の効力が無効にならないように、連帯保証人が保証する極度額を明記するようになります。
②極度額をいくらにするかといえば、借主が何か債務を負った時にそれを請求できるだけの金額に設定することになるでしょう。
③借主&連帯保証人が負う債務と言えば・・・
滞納家賃、故意過失による物件の破損・汚損の修復費用、明け渡し訴訟費用、夜逃げした際の残置物撤去費用、部屋で亡くなった際の価値低下による損害賠償費用など。
④これを貸主がいざという時にしっかり連帯保証人に請求できるようにするとしたら、極度額として設定する金額は、一人暮らし用の部屋でも500万~800万円くらいになるのではないでしょうか。
⑤今まで賃貸の連帯保証人になっていた人は、漠然ともし自分が負担する事があったとしても、賃借人が滞納した家賃の数ヶ月分くらいだろうと思っている人が多いと思います。
⑥しかし改正後の民法施行後は、連帯保証人になる人は「借主が貸主に債務を負った場合、連帯保証人は500万円までの債務を連帯して保証します。」みたいな書面にサインをする事になります。
⑦おそらくこのような具体的に多額の極度額が書かれた書面を、いざ目の前にしたら賃貸の連帯保証人になる人はほぼいなくなると思います。
⑧すると貸主や仲介する不動産会社はどうするか?
おそらく連帯保証人に代わる保証制度として、借主の保証会社加入を条件とする事が一般化するのではないでしょうか。
⑨すでに現在でも、連帯保証人ではなく保証会社加入が条件となっている物件が増えていますが、民法改正の影響で保証会社利用が当たり前の時代になると思われます。
施行までの約3年の間に、まず不動産会社が改正によって起こりえる影響を予測し、その対応策を考え、それを賃貸オーナー様(貸主)にご理解していただける説明が必要ですね。
不動産会社の大事な役割のひとつです。
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