板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog新耐震基準かどうかの確認
現在、賃貸募集をしている貸事務所があります。
この事務所を検討しているお客様から「この建物は新耐震基準ですか?」というご質問がありました。
こういう質問は都道府県や市区町村の認可が必要な業種の方からよくお受け致します。
要は認可を受ける条件の1つとして、賃借する建物が新耐震基準でなければならないという事です。
新耐震基準とは
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準の事です。
これに対して、その前日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」といいます。
新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。
上記を踏まえて、今回の建物が昭和56年6月1日以降に確認申請が下りていれば新耐震基準、昭和56年5月31日以前であれば旧耐震基準という事になります。
ではこれをどこに調べに行くかというと・・
調査対象の建物の住所が板橋区なので、板橋区役所の建築指導課に行きました。
他の市区町村でも建築指導課が管轄になる場合が多いと思いますが、事前に確認してから行くと確実です。
ここで台帳記載事項証明書という書類の申請をします。
台帳記載事項証明書とは
建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについては、建築確認済証や検査済証により確認することができます。
しかし建築物が建てられて相当の年数が経過する中で、建築確認済証や検査済証を紛失する場合があります。
あらかじめ調べた建築確認済証や検査済証の交付年月日・番号( 1)が、現存する台帳( 2)に記載されていることを台帳記載事項証明書として証明するものです。
※建築確認済証や検査済証を再発行するものではありません。
⑴検査済証交付年月日は、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。
⑵台帳が現存していないため証明書が発行できない場合があります。
上記の『建築確認』という欄に昭和57年10月8日と記載があります。
これがこの建物の建築確認が下りた日という事になり、新耐震基準の基準日である昭和56年6月1日以降の日付となっている事が確認できました。
よってこの建物は新耐震基準で建てられたという事になります。
こういう調べ方も覚えておくと便利です。
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