板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog建物取り壊しまでの間を賃貸で貸す
板橋区小茂根1丁目に向原第二住宅という団地があります。
数ヶ月前にこの建物について、管理組合による建て替え決議が行われ、来年から建て替え工事を開始することが決定しました。
そして弊社では、この建物の1住戸を所有しているオーナー様から賃貸管理を委託されています。
その住戸は先月賃借人が退去して現在空室です。
建物の取り壊しが始まるのは来年の7月以降。
この状況を踏まえて、オーナー様から2021年6月30日までの期限付きで賃貸に出そうという事になりました。
期限付きで賃貸する方法
一般的に住宅を賃貸として貸す場合、貸主と借主が賃貸借契約を締結します。
その後、借主は自分の気分によって契約を更新したり解約したりすることができます。
ただし貸主は一度契約すると、自分の気分によって更新拒絶をしたり解約をしたりすることができません。
貸主が一方的に賃貸借契約を解約及び更新拒絶する場合には、それ相応の条件が必要なんです。
では向原第二住宅の1住戸を、普通の賃貸借契約で借主と契約してしまうとどうなるか?
契約締結後に万が一、借主から2021年6月30日までに退去することを拒まれてしまうと、法的には借主側を保護されてしまいます。
結果的に貸主は借主が自主的に退去するのを待つか、立退き費用を支払って退去してもらう事になります。
このような事にならない為に、貸主が法的に賃貸借契約の期限を決めたい場合、定期建物賃貸借契約という契約を借主と締結すれば大丈夫です。
定期建物賃貸借契約とは
一定の期限を決めてその期限が来たら法的に契約終了となる賃貸借契約の事です。
更新はありません。
貸主と借主の合意があれば再契約はできます。
ただし借主が再契約を希望しても、貸主が合意しなければ当初に定めた期限で契約終了となります。
よって向原第二住宅の1住戸を、建て替え開始となるまでの間だけ賃貸で貸したい場合は、2021年6月30日までの定期建物賃貸借契約を条件とすることで可能となります。
ここで1つ問題があります。
現在2020年8月。
2021年6月30日まで11ヶ月です。
部屋を借りる側からすると、11ヶ月しか住めない部屋をわざわざ好んで借りるでしょうか?
たまたまこの場所で短期間だけ住める物件を探していたという超レアな人がいない限り、普通の条件では借り手はつきません。
そこで弊社とオーナー様とで協議した結果、家賃を相場より格安にして募集することにしました。
期限が決められていない賃貸物件相場の半額くらいの家賃です。
募集に時間がかかると住める期間も短くなり、より借り手が少なくなるのでスピードが大切です。
このように借り手側のデメリットを、他のメリットで補う事が成約への大切な要素だと考えています。
このような賃貸物件に興味がありましたら、こちらのURLから詳細情報をご覧ください。
向原第二住宅5号棟
2LDK(60.81㎡)
https://amenicity.co.jp/chintai/77
※リンク切れの場合は募集が終了しています。
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