板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog固定資産税の精算
先日仲介として売買契約を締結した土地付き建物について、本日は残金決済(引き渡し)準備のひとつである固定資産税・都市計画税の精算作業を進めました。
まず固定資産税・都市計画税というのは、1月1日現在の不動産所有者に対して1年分の税額が課税される地方税です。
そして不動産売買をすると、その税金を所有権移転の日を境に日割り精算する事になります。
1月1日から所有権移転の前日までが売主負担。
所有権移転の日から12月31日までが買主負担。
実際には1年分の納付書が管轄の市町村から売主様宛に届くので、売主様がそれを全て払い、残金決済時に買主様が自身の負担分を売主様に支払うという流れになります。
ここで日割り精算をする為の固定資産税・都市計画税1年分の税額を、どのように確認するかという事が実務上でのポイントになります。
①残金決済日(引き渡し日)が6月以降の場合
5月下旬~6月上旬(主に東京都)に届く固定資産税・都市計画税の納付書に記載してある税額で精算します。
最も基本的な精算方法です。
②残金決済日(引き渡し日)が4月~5月(納付書が届く前)の場合
まだ納付書が届いていないので、該当不動産を管轄する都税事務所にて名寄帳(なよせちょう)というものを取得します。
この名寄帳は、最新年度のものが4月1日から取得可能で、後に届く納付書に記載される税額が書いてあるので、早めにその税額を知ることができます。
名寄帳の取得は不動産所有者本人の申請が原則で、我々のような仲介業者が申請する場合は、所有者様から委任状を頂く必要があります。
なかなか一般の方には馴染みがない書類なので、仲介業者が媒介契約や売買契約の時に売主様へ委任状に押印をもらい、代行して申請したりします。
③残金決済日(引き渡し日)が1月~3月の場合
その年度の納付書の税額で精算しますが、その納付書は去年の6月ごろに届いているものなので、売主様の中には納付書をなくしている方もいらっしゃいます。
その場合は都税事務所で固定資産税・都市計画税の公課証明書(こうかしょうめいしょ)を取得すると、その年度の税額を確認する事ができます。
このように不動産売買の残金決済時期によって、固定資産税・都市計画税の精算作業が少しずつ変わってきます。
全ては売主様・買主様両者に対して公平な精算をする為の大切な仕事です。
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