板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog入居申込みのキャンセル
本日、賃貸の客付けとして申込みをした物件について、管理会社様から連絡があり
「貸主様側から申込みをお断りしてほしいとの事です。」
と言われてしまいました・・。
申込みされたお客様は申し分のない内容でしたが、貸主様が急に賃貸ではなく売却したいという意向に変わってしまったそうで、貸主様側からの申込みキャンセルとなってしまいました。
申込みをしたお客様も弊社も心情的には納得できないような理由でしたが、貸主様が貸さないと言えばどうしようもありません。
こういう事もたまにあります。
弊社としてはお客様へ正直に事情を説明して、また気に入ってもらえる物件を探して紹介するのみです。
このように不動産の賃貸は申込みという制度があります。
これは法律ではありません。
簡単に言えば業界の慣習のようなものです。
借りたいと思った部屋があった場合、その意思表示として入居申込書を記入します。(名前・生年月日・住所・電話番号・勤務先内容・連帯保証人内容など)
これを貸主また管理会社に送ることで申込み内容の審査が始まります。
一般的にはその審査の間は申込み1番手として物件を抑えておけます。
なぜ申込みという制度があるのか?について下記が考えられます。
①借りたいという意思を明確にするため。
②ひとつしかない商品に対して先着順番を付けるため。
③貸主側で貸す貸さないの審査をするため。
ただし賃貸の申込みには法的拘束力はありません。
借主が申込みをした後に、気が変わって契約の前にキャンセルする事も極論を言えば可能です。
逆に貸主が申込み内容を見てこの人に貸したくないという理由で断ることも可能です。
もちろんその際、貸主や不動産会社が申込金等を預かっていた場合は返金しなければなりません。
あくまで契約をした時点で法的に拘束された正式な賃貸借が認められます。
ここで仲介する不動産会社の立場から借主様と貸主様へアドバイスです。
まず借主様へ。
とりあえず気になる物件をいくつも申込みをしてキープするようなお客様がまれにいらっしゃいますが、これはご自身が申込みしている間、他の方からの申込みを止めている事になります。
よって借りる意思が固まっていない軽はずみな申込みは、貸主様や管理会社に対して大変失礼な行為です。
本気で借りたいと思った物件だけに申込みをしましょう。
またこのような行為を積極的に進める不動産仲介会社があるとすれば、その会社はお客様の利益より会社の利益を優先する体質の会社だと考えた方がよろしいと思います。
次に貸主様へ。
日本の法律では賃貸借契約をしたあとに貸主の都合で借主との契約を解約したい場合、それなりの解約に対する正当事由が認められないと解約ができない事になっています。
要は貸主が解約したくても借主が解約したくないと主張すれば、借主が保護される可能性が高いという事です。
貸主様が自分の気分で物件を借主に貸すか貸さないかを自由に決めれるのは、申込みの時点が最後です。
その事を念頭に置いて決断をしてください。
もちろん決断が難しければ信頼できる管理会社に相談したり任せる事をおすすめ致します。
賃貸の申込みという制度をよく理解する事が円満な賃貸借契約につながる第一歩です。
板橋区に地域密着の不動産会社 株式会社アメニシティ
【公式】賃貸・売買ホームページ
【大家様向け】賃貸管理ホームページ
関連した記事を読む
- 2024/10/25
- 2024/10/17
- 2024/10/11
- 2024/10/02