板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog板橋区の住居表示の決め方
板橋区の住居表示(住所)は一般的に以下のような表記になっています。
板橋区〇町〇丁目〇番〇号
もしくは板橋区〇町〇番〇号
この住居表示(住所)なんですが、実は名称や番号の決め方について各市区町村ごとにルールがあるんです。
○○町の範囲と名称の決め方
道路・鉄道・河川・水路などで境界を定めて、地域における歴史・伝統・文化のうえで由緒のある名称で親しみ深く語調のよいもの。
例えば大山町の場合、
中山道から川越街道を通り「富士山大山道」に入る分岐点だったことから『大山』という地名になり、これが町の名称として選定され大山町となっているそうです。
他にもいくつか説はあるそうですが。
〇丁目の決め方
板橋区では多くを皇居を中心として、皇居に近い場所から放射状に区割りして数字が決められています。
〇番の決め方・街区符号
こちらも区画内で一番皇居に近いところを始点(1番)として、右回り(時計回り)に数字が配列されます。
〇号の決め方・住居番号
〇番と定めた街区内を概ね15m間隔(フロンテージという)に区切り、皇居に近いところを始点(1号)として右回り(時計回り)に数字が配列されます。
このフロンテージ15m間隔に区切った番号の割り振りによって、同じ住所の建物が何棟も並んでいることがあるんですね。
板橋区では平成30年より、マンションで住居番号の後ろに号室を記載する(〇丁目〇番〇号-〇〇〇号室)のと同様に、戸建でも住居番号の後ろに補助番号(-〇〇)を付けることを実施しています。
最近はスマホの地図アプリのナビゲーションが目的地へ案内してくれるので、電柱や建物に貼ってある住所表示板をチェックすることは少ないですが、住所の決まり方を豆知識として覚えておくといつか役に立つかもしれません。
今回の記事は板橋区住居表示実施基準に書かれている内容を元にまとめてみました。
※住居表示は、基礎番号に右回り(時計回り)の法則がある以外は、自治体ごとに起点など少しずつ異なります。
板橋区では上記のようになりますが、他の区では異なる場合があります。
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