板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】駐車場に無断駐車された時の対処法は?
大家様からのご相談
所有している土地を月極駐車場として人に貸しています。
最近、利用契約をしていない人が駐車場に無断で車を駐車している事が判明しました。
このような無断駐車をしている車を撤去したい場合はどうすればよいでしょうか?
簡易的な方法(注意文)
無断駐車を初めて発見した場合、初期対応としては注意文を書いた紙を車の窓に貼って1日様子を見てみましょう。
注意文の内容としては...
●この場所に無断駐車をしないでください。
●速やかにどかしてください。
●改善されない場合は所有者・使用者を調べて損害賠償を請求します。
このような内容でいいと思います。
無断駐車をする大抵の人は、少しの間だったら大丈夫だろうなどと安易な気持ちです。
よって注意文を見ればすぐに移動し、繰り返し無断駐車が起こる可能性は低いです。
悪質な無断駐車の場合
注意文を貼っても無断駐車を繰り返す悪質な場合は、車の所有者・使用者を確認します。
車のナンバープレート番号を確認して、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録内容を請求できます。
請求方法の詳細はこちら
特定した所有者または使用者の住所へ、無断駐車をやめるよう警告する内容の通知を郵送します。
※所有者や使用者が法人だった場合、その法人名をネットで検索して電話番号などがわかる場合もあります。
相手の任意撤去が期待できないと判断した場合
民事裁判を行います。
自動車の所有者を被告として、無断駐車している車を撤去する事を求めます。
それと併せて駐車場の明け渡しに至るまでの賃料相当損害金を支払うように求めるます。
民事裁判で撤去請求を認容する判決が出たら、当該判決に基づく強制執行を行うように裁判所に対して申し立てをします。
上記の裁判や強制執行の申し立てをするには、いろいろな手続きが必要ですので、なるべく弁護士に相談した方がスムーズだと思います。
自力救済はしないこと
他人の土地に無断駐車している車なんて明らかに相手が悪いからといって、自分でその車を撤去したりするのはやめましょう。
日本の法律では自力救済は禁止されていて、強引な事をすると逆に不法行為となってしまう場合もあります。
段階を踏んで解決する事が大切です。
無断駐車をさせない為の対策
●無断駐車禁止や、無断駐車した場合の措置を明記した看板を付ける。
●防犯カメラを付ける。
これらを駐車場の目立つ位置につけることで抑止効果にはなると思います。
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