板橋区大山にあるオレンジの不動産屋アメニシティの日常
blog【大家さんQ&A】賃貸借契約の締結後、入居前に借主から解約
アパートを所有するAさんは、仲介業者B社を利用して、入居希望者Cさんとの間で賃貸借契約を締結しました。
ところが入居日直前になって、AさんはCさんから、「急に転勤が決まったので契約を解除して、支払ったお金(敷金・礼金・前家賃)を全額返してほしい」との連絡を受けました。
Aさんは契約解除に応じざるを得ないとしても、Cさんから支払われたお金の全額を返還しなければならないのでしょうか?
またAさんは、B社に対して支払った仲介手数料の返還を請求できるのでしょうか?
敷金は返還義務があります。
もともと敷金は、貸主が賃貸借契約書上の借主の債務を担保する目的で預かるお金なので、この場合AさんからCさんに返還する必要があります。
もし特約条項にハウスクリーニング代は借主負担と記載してあったとしても、これは入居前なので一般的には敷金から差し引く事はできません。
ただし入居前であっても既に借主に鍵が引き渡されていて、いつでも入室ができる状態だった場合は、客観的にハウスクリーニングをする必要があると認められれば、差し引く事も可能です。
礼金は原則返還義務はありません。
礼金は社会通念上返還が予定されていない金員であるとされている為、賃貸借契約の締結後はAさんからCさんへの返還義務はありません。
前家賃は解約予告期間の家賃と相殺となります。
賃貸借契約は借主から解約を申し出た場合、一般的に1ヶ月前予告となっています。
よって入居前であっても契約締結後に借主が解約を申し出た場合、その日から1ヶ月後までの家賃は支払う義務があるので、貸主が受領済の前家賃と相殺して精算することになります。
仲介手数料は返還されません。
AさんがB社に支払った仲介手数料は賃貸借契約を成立させた報酬です。
よって賃貸借契約が不備なく締結している以上、入居前に解約となった理由で仲介手数料の返還を求める事はできません。
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